業務案内

就業規則作成

従業員が10人以上になった場合は、労働基準監督署に就業規則を届出なければならないため、
就業規則を作成する会社が多いと思います。
助成金を受給するためには、従業員が1名しかいなくても必ず作成しなければなりません。
小規模事業者向けの就業規則から数十人規模の従業員の会社の就業規則まで対応いたします。

◇小規模事業者向け助成金受給のための就業規則(簡易版)の作成

◇中堅企業向けの就業規則の作成

◇賃金規定、育児・介護休業規程等各種規定の作成

◇賃金テーブルの作成

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